持続化補助金で経費として認められているもの<4>専門家謝金
平成26年度補正(27年実施)での小規模事業者持続化補助金で経費として認められているものがありますが、その中で私に直接関係があるのは、「専門家謝金」の項目です。
専門家謝金
専門家謝金とは「事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費」とされています。その規定は、別項目になっている「専門家旅費」も同じです。謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準により支出することとします。
この場合だとスゴい専門的なことをお伝えしても1時間11600円が最高です。通常の専門家指導よりも安くなりますね。とほほ。
依頼する業務内容について書面等を取り交わして、明確にしておくこととなっているので、書面で金額等も決めておきましょう。 当たり前なんですが、持続化補助金の応募書類の作成代行費用は補助対象となりませんので、自分で書きましょう。
謝金の費目区分の扱いに注意が必要です。補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は「専門家謝金」に該当し、 指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は「委託費」に該当します。
専門家謝金と委託費の違いを具体例で挙げるとしたら・・・
*新規事業のためにホームページを作ったけど、より集客力の高いページにするために、販促アドバイザーの今井ひろこに指導を仰いだ。この場合、ホームページ制作費ではなく、この「専門家謝金」に入ります。
*新商品を作ったけど、今までの販路とは違う販路になるため、その販路開拓の相談を販促アドバイザーの方に委託したい場合は、専門家謝金になります。
*新規事業でどれだけ売れるかわからない商品群について、市場調査を第三者機関で行ってもらい、その結果を市場調査のプロに分析して結果と対策を教えて頂いた場合は、委託費になります。
ですから、どの費用がどれに入るかってややこしいんですよね。そういうこともあるので、是非、商工会や商工会議所のスタッフに見て頂いて、費目が合っているかどうかを確認して下さいね。
明日も引き続き、持続化補助金のお話を続けたいと思います。
今井 ひろこ
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